取引相手から本来支払われるべき債権が期日になっても支払われない、という事態は、企業活動において典型的なトラブルの一つであり、このような債権回収事案への対応は、弁護士の基本的な業務の一つでもあります。

もっとも、実際に債権回収という結果を得ることは必ずしも容易なことではなく、相手方が支払を拒絶する理由、相手方の経済状況、回収対象となる資産の有無、相手方との関係などを含めた事案の内容を適切に把握した上で、法律上採り得る手段を検討し、かつ回収可能性の有無を見極める必要があります。

当事務所においては、このような債権回収事案にも対応しており、上記検討結果に基づき、①訴訟に至る前の相手方との交渉、②担保権や先取特権等の実行、③支払督促や訴訟提起、④訴訟提起の前提としての仮差押の申立など、依頼者様の利益を確保するために可能な限りの手段を迅速に講じることを旨としております。