企業活動において、何らかの原因により資金繰りに窮し、事業の存続が危うくなることがあります。

そのような場合、まずその原因を分析し、例えば事業そのものでは利益を生んでいるが金融機関への元利金の返済額が負担となっているような場合には、状況に応じて事業再生ADRや中小企業再生支援協議会等を利用した私的整理、特定調停、民事再生や会社更生といった法的再建手続の中から最適と考えられる手続きを利用することにより事業再生を目指します。

一方、事業そのものを閉鎖せざるを得ない場合には、破産手続や特別清算手続の申立てを選択することとなります。

また、当事務所においては債務者企業の立場としてだけでなく、売掛先又は貸付先が倒産・事業再生に至った場合の債権者の立場として、また再生企業等に資金投入するスポンサーの立場としても、数多くの案件でアドバイスをさせて頂いております。