日本企業が外国企業との関係を構築する機会が増加するに伴い、外国企業との間で紛争が生じる機会も増加しております。

外国企業との間で紛争が生じた場合には、外国の地において訴訟又は仲裁等に対応せざるを得ないこともあります。また、このような場合には、契約における準拠法の定め等にもよりますが、基本的には当該国の法令の内容に基づいて自社の権利義務の内容が判断されることになります。

実際の法廷活動においては現地弁護士による対応が中心となりますが、日本企業の方針に細かく対応することや、日本法や裁判実務との違いを踏まえた適切な解説・提案を可能とするには、日本人弁護士が現地弁護士への指示役として関与することは重要な意味を持つと考えております。

また、外国での訴訟等を行う場合に要する費用・時間を勘案した裁判外での解決方法の提案など、日本企業としてのメリット・デメリットを細かく分析した上での対応をさせて頂くことが可能です。