企業活動の国際化に伴い、外国人労働者の受け入れが活発になっております。

外国人の雇用にあたっては、就労資格や在留期間の確認に加え、日本語の理解が充分でない場合は、外国語の雇用契約書その他関係文書を用意しておく必要があるケースもあります。

また、考え方や習慣の違い等により、外国人労働者と雇用者との間でトラブルが生じてしまうケースも残念ながら多く見受けられます。

当事務所では、英語又は中国語を業務言語として使用しており、上記のようなケースに対応することが可能です。

また、外国人が日本で居住、就労するために必要な在留資格の取得をサポートいたします。