主に上場企業にあっては、他の企業とは異なり、金融商品取引法及び金融商品取引所の規則に従った投資家保護(情報開示等)が求められます。有価証券届出書、有価証券報告書、半期・四半期報告書、臨時報告書などの法定開示書類の作成はもとより、いわゆるプレスリリースその他の開示書面の作成も、近時においては、法律事務所の基本業務となっています。

また、開示書類の作成のみならず、これらの企業に関しては、常に、情報開示又は投資家の視点を意識した事業活動が必要となります。いわゆる投資家保護の観点であったり、株主利益の観点であったり、また、時に社会性・公共性を考慮する必要もあります。

こうした上場企業に関する対応は、法的知識のみでは対応できず、数多くの案件を通じて培った経験と証券市場に対する知見等を必要とする特殊な分野でもあります。

当事務所では、様々な規模・業種の案件を取り扱っていますが、その多くは上場企業であり、また、開示・資金調達等の証券取引をはじめとする取引所対応についても、幅広い知識と経験を有しており、上場企業に特有のニーズに対しても、常に、適切なサービスを提供し続けています。